会社員と自営業の社会保険
会社を退職したので、この機会に改めて社会保険について調べてみた。
会社員の場合と自営業の場合でなにか差があるのだろうか。
会社員や公務員の場合は、厚生年金・国民健康保険に加入することになる。
社会保険料は給料の一定割合を会社と本人で折半して支払う。
厚生年金の保険料を支払うと、自動的に国民年金にも加入していることになるので、老後は老齢厚生年金と老齢基礎年金を両方受け取ることができる。
よく扶養内という言葉を耳にしますが、これは会社員や公務員に扶養される配偶者は、収入が130万円未満の場合は被扶養者となり、健康保険や年金などを自分で支払わずに社会保険に加入することができる。
自営業・フリーターなど上記に該当しない人の場合は、国民年金・国民健康保険に加入することになる。
社会保険料は自分で一定額を支払う。
国民年金の支払いは、所得の多い・少ないに関わらず毎月1万5040円(平成25年度)なので、受取額も収入に応じた変動がない。
国民健康保険の支払いは、住民票のある自治体で手続きを行い、支払額は前年度の所得に比例して変動する。また、自治体により保険料も異なる。
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今まで、気にもとめていなかった社会保険だけれど、これからは自分で責任をもって支払いをしていかないといけないんだなと思いました。
求人で「社会保険完備」ってよく目にするけれど、とても重要なんだなぁ。
これからの仕事探しにも活かしていこう!